町・府民税の家屋敷課税について
家屋敷課税とは
毎年1月1日現在、能勢町に住所がない方で、能勢町内に家屋敷または事務所・事業所がある方に、町・府民税の均等割が課税されます。(地方税法第294条第1項第2号、同法第24条第1項第2号)
土地や家屋に課税される固定資産税とは性質が異なり区別して課税されるもので、町や府が行う行政サービス(消防、防犯、道路等)の費用の一部を負担していただくものです。
家屋敷とは
地方税法上、自己または家族の居住の用に供する目的で住所地以外の場所に設けられた独立性のある住宅等のことをいいます。
例えば、住所地以外の場所に設ける別荘、生活の本拠地を別に設けている単身赴任者が家族を常時住まわせている住宅(実家)などが該当します。
なお、自己所有の住宅等であって他人に貸し付ける目的で所有している場合や、現に他人(家族・親族は除く)が居住している場合は該当しません。(その場合、賃貸借契約書等の証明となるものが必要となります。)
事務所・事業所とは
事業の必要から設けられた人的及び物的設備で、そこで継続して事業がおこなわれている場所をいいます。単なる資材置場や一時的な仮設事務所等は含まれません。
課税の対象とならない方
実際に居住されている市区町村で市町村民税が非課税の方は、能勢町の家屋敷課税についても非課税となります。
具体的には、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方、障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得が法律または条例で定める額以下の方は、課税されません。
よくあるご質問
昨年中に能勢町から町外に転出しましたが、家屋敷課税の納税通知書が届きました。なぜですか。
町府民税の賦課期日は、毎年1月1日となっています。その日に能勢町に家屋敷等を所有していた方が対象になります。質問のように賦課期日前の昨年中に転出しても、賦課期日の1月1日現在で能勢町に家屋敷等を所有されている場合、家屋敷課税の対象になります。
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更新日:2021年04月01日