令和5年度適用分

 令和5年度(令和4年1月1日から令和4年12月31日の間に得た収入)の個人住民税に関連する主な改正についてお知らせします。

1:住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の見直し

・住宅ローン控除の適用期限が4年延長(令和4年1月1日から令和7年12月31日までの入居者が対象)

 

・当該期間の入居者に対する控除額

 次の(1)または(2)のいずれか小さい額が、住民税の所得割額から控除されます。

 

(1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額

(2)下表の控除限度額

入居年月

平成21年1月から
平成26年3月まで

平成26年4月から
令和3年12月まで

令和4年1月(注1)から
令和7年12月(注2)まで

控除
限度額

所得税の
課税総所得金額等の5%
(最高97,500円)

所得税の
課税総所得金額等の7%
(最高136,500円)

所得税の
課税総所得金額等の5%
(最高97,500円)

 (注1)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、所得税の課税総所得等の7%(最高136,500円)が控除限度額となります。

 (注2)令和6年以降に建築確認をうける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は控除対象外となります。

 

・当該期間の入居者に対する控除期間

 新築等の認定住宅等については令和4年から令和7年入居につき13年、新築等のその他の住宅については令和4・5年入居は13年、令和6・7年入居は10年、既存住宅については令和4年から令和7年入居につき10年となります。

 

 その他の改正内容については、国土交通省ホームページ「住宅ローン減税等が延長されます!(外部サイトへのリンク)」をご覧ください。

2:セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の見直し

 特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)について、対象となる医薬品がより効果的なものに重点化され、5年延長することとなりました(令和8年12月31日まで)。

 制度の概要や対象医薬品の具体的な品目一覧は、厚生労働省ホームページ「セルフメディケーション税制について(外部サイトへのリンク)」をご覧ください。

3:民法改正に伴う未成年者の非課税措置の改正

 現行制度において、未成年者は、前年中の合計所得金額が135万円以下の場合には非課税となりますが、民法の改正により成年年齢が20歳以上から18歳以上に引き下げられたことに伴い、この非課税の対象となる未成年者の年齢も同様に、20歳未満から18歳未満に引き下げられます。

 18歳以上の方は、前年中の合計所得金額が38万円を超えると課税されます。(扶養人数等の用件により、合計所得金額における非課税範囲が異なります。)

この記事に関するお問い合わせ先

総務部理財課税務担当(本館1階)
電話:072-734-0153
ファックス:072-734-1100
メールフォームでのお問い合わせ

更新日:2025年09月03日