令和6年度適用分
令和6年度(令和5年1月1日から令和5年12月31日の間に得た収入)の個人住民税に関連する主な改正についてお知らせします。
1:森林環境税の創設
温室効果ガス排出削減目標や、災害防止を図るための森林整備等に必要な財源を安定的に確保する観点から、平成31年3月に「森林環境税及び森林環境贈与税に関する法律」が成立し、令和6年度より森林環境税(国税)が賦課されます。
森林環境税(国税)は、年額1,000円が課税され、徴収方法については個人住民税均等割の徴収と併せて行われます。
令和5年度まで | 令和6年度から | |
町民税均等割 | 3,500円(注1) | 3,000円 |
府民税均等割 | 1,800円(注1)(注2) | 1,300円(注2) |
森林環境税 | ー | 1,000円(注3) |
合 計 | 5,300円 | 5,300円 |
注1:「東日本大震災復興基本法」に基づき、町民税均等割及び府民税均等割の標準税率に500円がそれぞれ加算されています。
注2:平成28年度から令和9年度までの税額について、豪雨災害・猛暑への対策の財源とするため、大阪府の条例に基づき府民税均等割の標準税率に300円が加算されています。
注3:国税のため、家屋敷均等割(地方税法第294条第1項第2号)の場合は、課税されません。
※制度の詳細については、下記の外部リンクをご覧ください。
2:上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
令和5年度(令和4年分の所得税等の確定申告)までは、上場株式等の配当等や株式等譲渡所得では、所得税と個人住民税とで異なる課税方式の選択が可能でしたが、令和6年度(令和5年分の所得税等の確定申告)からは課税方式を一致させることとなりました。
そのため、所得税で上場株式等の配当等や株式等譲渡所得を確定申告すると、これらの所得は個人住民税でも所得に算入され、配偶者控除や扶養控除などの適用、非課税判定、各種行政サービス、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出る場合がありますので、課税方式の選択はご自身で慎重にご判断ください。
3:国外居住親族に係る扶養控除の見直し
所得要件(年間48万円以下)が国内源泉所得のみで判定されるために、国外で一定以上の所得を稼得している国外居住親族でも扶養控除の対象にされているとの指摘を踏まえ、留学生や障害者、送金関係書類において38万円以上の送金等が確認できる者を除く30歳以上70歳未満の方について、扶養控除の対象とすることができなくなりました。
≪扶養控除の確認に必要な書類≫
非居住者である親族の年齢等の区分 | 扶養控除等申告書の 提出時に必要な書類 |
年末調整時に 必要な書類 |
|
16歳以上30歳未満又は70歳以上 | 「親族関係書類」 | 「送金関係書類」 | |
30歳以上 70歳未満 |
1:留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者 | 「親族関係書類」 及び 「留学ビザ等書類」 |
「送金関係書類」 |
2:障害者 | 「親族関係書類」 | 「送金関係書類」 | |
3:あなたからその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者 | 「親族関係書類」 | 「38万円送金書類」 | |
(上記1~3以外の者) | (扶養控除の対象外) |
※制度の概要については、下記の外部リンクをご覧ください。
4.定額減税の実施
令和6年度税制改正において、令和6年度分の個人住民税において、定額減税が実施され、納税義務者の所得割の額から、特別控除の額を控除することとされました。
詳しくは、こちらをご覧ください
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総務部理財課税務担当(本館1階)
電話:072-734-0153
ファックス:072-734-1100
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更新日:2025年09月03日