令和7年度適用分

 令和7年度(令和6年1月1日から令和6年12月31日の間に得た収入)の個人住民税に関連する主な改正についてお知らせします。

同一生計配偶者の定額減税

 合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下である、納税義務者本人の同一生計配偶者(国内居住者のみ、合計所得金額が48万円以下の配偶者)について、令和7年度に限り、納税義務者本人の個人住民税の所得割から1万円が減税されます。

子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充

 子育て世帯や若者夫婦における住宅取得を支援する観点から、令和6年入居の子育て世帯及び若者夫婦世帯における借入限度額について、新築等の認定住宅は500万円、新築等のZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅は1,000万円が限度額に上乗せされます。

 また、合計所得金額が1,000万円以下の方に対して、新築住宅の床面積要件を40平方メートルに緩和する措置について、建築確認期限が令和6年12月31日まで延長されます。

 詳しくは、下記の国土交通省ホームページをご確認ください。

扶養親族等申告書の記載事項の簡素化

 給与所得者の扶養親族等申告書について、申告書に記載すべき事項がその年の前年の申告内容と異動がない場合には、記載すべき事項の記載に代えて、異動がない旨の記載によることができることとされました。

 この改正は、令和7年1月1日以後に支払を受けるべき給与等について提出する同申告書について適用されます。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部理財課税務担当(本館1階)
電話:072-734-0153
ファックス:072-734-1100
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更新日:2025年09月03日