令和8年度適用分

 令和8年度(令和7年1月1日から令和7年12月31日に得た収入)の個人住民税に関連する主な改正についてお知らせします。

給与所得控除の見直し

 給与所得控除について、最低保障控除額が55万円から65万円に引き上げられます。

 

給与収入 改正前の給与所得控除 改正後の給与所得控除
162万5,000円以下 55万円 65万円
162万5,000円超 180万円以下 給与収入×40%-10万円
180万円超190万円以下 給与収入×30%+8万円
190万円超360万円以下 給与収入×30%+8万円 改正なし
360万円超660万円以下 給与収入×20%+44万円
660万円超850万円以下 給与収入×10%+110万円
850万円超 195万円(上限)

 ただし、給与等の収入金額が660万円未満の場合には上表に関わらず、所得税法の別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)により、給与所得金額を求めます。

各種控除の見直し

 各種控除等に係る所得要件が10万円引き上げられます。

 

対象となる所得要件

所得要件 改正前 改正後
扶養親族の合計所得金額 48万円以下 58万円以下
同一生計配偶者の合計所得金額
ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等
勤労学生の合計所得金額 75万円以下 85万円以下
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 55万円 65万円

大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

 納税義務者が生計を一にする19歳以上23歳未満の親族等について、合計所得金額が58万円超123万円以下の方の方がいる場合に、所得控除の適用を受けることができる特定親族特別控除が創設されます。

 対象の要件と控除額は以下のとおりです。

【対象者】

 ・納税義務者が生計を一にする19歳以上23歳未満の親族等(納税義務者の配偶者・青色及び白色事業専従者は除く)

 ・前年の合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合、123万円超188万円以下)

 ・扶養控除対象親族に該当しない

【控除額】

親族等の合計所得金額 納税義務者の特定親族特別控除額
58万円超 95万円以下 45万円
95万円超 100万円以下 41万円
100万円超 105万円以下 31万円
105万円超 110万円以下 21万円
110万円超 115万円以下 11万円
115万円超 120万円以下 6万円
120万円超 123万円以下 3万円

 

子育て世帯等に対する住宅ローン控除拡充の延長

 子育て世帯や若者夫婦世帯における借入限度額の引き上げについて、令和7年中入居の場合も令和6年中入居と同様の措置が実施されます。

 また、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置についても、建築確認の期限が令和7年12月31日までに延長されます。

 詳しくは、下記の国土交通省ホームページをご確認ください。

更新日:2025年10月31日