平成31年度適用分
平成31年度適用分
配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し
配偶者控除
配偶者控除の控除額について、平成31年度(平成30年分)より納税義務者の合計所得金額に応じてそれぞれ以下のとおりとされ、合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者については、配偶者控除の適用ができないこととなります。
配偶者特別控除
平成31年度(平成30年分)より対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超から123万円以下となります。
また、納税義務者本人の合計所得金額によって段階的に控除額が減額されます。
なお、配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が引き上げられましたが、所得金額が上がることにより、社会保険料(健康保険料や年金保険料等)及び、各種行政サービスにおける負担額や支出額等の算定に影響する場合がありますのでご注意ください。
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更新日:2019年10月07日