平成27年度適用分

平成27年度適用分

住宅借入金等特別控除の延長・拡充

 住宅借入金等特別控除の適用期間が4年間延長(現行:平成25年12月31日から平成29年12月31日に延長)され、平成26年1月1日から平成29年12月31日までに居住した方が対象になります。
 また、平成26年4月1日以降に居住を開始した場合の控除限度額が、136,500円に引き上げられました。

(平成26年4月から平成29年12月31日に居住を開始した方のうち、上限額が136,500円となるのは、当該住宅の取得に係る消費税率が8%の場合に限ります。それ以外の場合の控除限度額は、97,500円です。)

住民税控除限度額(改正後)
居住年月日 控除限度額
 平成26年1月1日から平成26年12月31日  所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円)
 平成26年4月1日から平成29年12月31日  所得税の課税総所得金額等×7%(最高136,500円)

町民税・府民税の住宅ローンの適用を受けるには、年末調整や確定申告で住宅ローン控除可能額や居住開始年月を申告する必要があります。

上場株式等の配当・譲渡所得等に係る10%軽減税率の特例措置の廃止

 上場株式等に係る配当所得および譲渡所得に係る税率は、平成25年12月31日まで10%(所得税7%、住民税3%)の軽減税率が適用されていましたが、平成26年1月1日以後は、本則税率の20%(所得税15%、住民税5%)が適用されます。
(平成25年分から平成49年分までの所得税には、復興特別所得税(基準所得税額に2.1%を乗じた額)が併せて徴収されます。)

この記事に関するお問い合わせ先

総務部理財課税務担当(本館1階)
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ファックス:072-734-1100
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更新日:2019年10月07日