令和2年度適用分

令和2年度適用分

ふるさと納税制度(寄附金税額控除)の見直し

ふるさと納税対象団体の指定について

 ふるさと納税制度の健全な発展を図る必要から、一定の基準に基づき総務大臣が対象となる地方公共団体を指定します。対象となる地方団体は、総務省ふるさと納税ポータルサイト(外部サイト)をご覧ください。

対象外地方団体への寄附の取扱い

 対象外地方団体に対して令和元年6月1日以後に支出された寄附金は、ふるさと納税の対象外となります。(個人住民税の寄附金税額控除の特例控除額のみ対象外になります。所得税の所得控除及び個人住民税の基本控除は対象になります。)

住宅ローン控除制度(住宅借入金等特別税額控除)の拡充

 令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間、消費税率10%が適用される住宅取得について、所得税の住宅ローン控除の控除期間が現行の10年から13年に3年間延長されます。

 11年目以降の3年間、住宅借入金等特別控除可能額は次のいずれか少ない金額から各年分の所得税額で控除しきれなかった額(最高13.65万円)を所得割額から控除する。

 ・住宅借入金等の年末残高(4,000万円を限度)×1%

 ・建物購入額(消費税分を除く)×2%÷3

この記事に関するお問い合わせ先

総務部理財課税務担当(本館1階)
電話:072-734-0153
ファックス:072-734-1100
メールフォームでのお問い合わせ

更新日:2019年10月07日