法人町民税について
法人町民税とは
能勢町内に事務所や事業所等を有する法人等にかかるもので、次の二種類あります。
法人税割
法人税の額に応じて負担するもの。
均等割
収益の有無にかかわらず負担するもの。
税額の計算方法及び納付の方法
次によって求めた税額を、定められた期間内に申告納付していただきます。
均等割
資本金等及び従業者数の区分に応じ、5万円から300万円までの9段階
法人税割
法人税額/全従業者数×町内の事業所の従業者数×税率
法人町民税の税率
法人税割
平成28年度税制改正により、令和元年10月1日以降に開始する事業年度から、税率が引き下げられます。
平成26年9月30日以前に開始した事業年度の税率 | 平成26年10月1日以降に開始した事業年度の税率 | 令和元年10月1日以降に開始した事業年度の税率 |
12.3% | 9.7% | 6.0% |
令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度の予定申告額について、法人税割は前年度の法人税割額3.7/12(通常は6/12)となります。
均等割
資本金などの額 | 従業者数 | 税率(年額) |
50億円超 | 50人を超える | 3,000,000円 |
10億円超50億円以下 | 50人を超える | 1,750,000円 |
10億円超 | 50人以下 | 410,000円 |
1億円超10億円以下 | 50人を超える | 400,000円 |
1億円超10億円以下 | 50人以下 | 160,000円 |
1千万円超1億円以下 | 50人を超える | 150,000円 |
1千万円超1億円以下 | 50人以下 | 130,000円 |
1千万円以下 | 50人を超える | 120,000円 |
上記表以外の場合の税率は、50,000円
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務部理財課税務担当(本館1階)
電話:072-734-0153
ファックス:072-734-1100
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更新日:2019年10月29日