継続検査用(車検用)軽自動車税(種別割)納税証明書について

 令和5年1月から、軽自動車税(種別割)の納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できる「軽自動車税納付確認システム (軽JNKS)」の運用が開始されたことから、車検時の継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になりました。

 ただし、軽自動車税を納付後、すぐに車検を受けられる場合などには、これまでどおり納税証明書の提示が必要です。

※軽JNKSの詳細につきましては、以下のページをご確認ください。

【納税証明書が必要な場合】

・納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合

・中古車の購入直後の場合

・対象車両に過去の未納がある場合

・定置場が町内である納税義務者の間で名義変更があった場合で、変更前の納税義務者の納税証明書有効期限内(5月30日までの間)

金融機関・コンビニエンスストアで納付される方

 毎年5月ごろに送付する納税通知書に車検用納税証明書が付いています。金融機関等にて納付いただく際に領収書と車検用納税証明書に領収日付印が押印されますので、車検を受けられる際にご使用ください。 

口座振替で納付される方

 軽JNKSの開始に伴い、口座振替を利用されている方を対象に毎年6月に送付しておりました「口座振替済通知書兼納税証明書」は、廃止します(ただし、二輪の小型自動車をお持ちの方については、軽JNKSの対象外となるため、別途納税証明書を送付します。)。そのため、口座振替後すぐに車検を受けられる場合など、車検用納税証明が必要な場合は、振替記帳済みの通帳を理財課税務担当までお持ちください。窓口で納税証明書を発行いたします。 

スマートフォンアプリ決済又は地方税お支払サイトで納付される方

 スマホ決済及び地方税お支払サイトでの納付は領収証書が発行されません。車検用納税証明が必要な場合は、理財課(税務担当)で別途申請が必要です。

納税通知書を再発行されたい方

 納税通知書を紛失された場合、理財課税務担当で再発行いたします。ご本人による申請の際は、運転免許証や保険証などご本人様確認書類を持参のうえ、窓口までお越しください(車のナンバー等をメモなどで控えた上、来庁してください)。また代理人による申請の場合も代理人のご本人確認書類に加えて、納税義務者ご本人様からの委任状が必要です。なお委任状の代わりに車検証の原本もしくは写し(有効期限内のものに限る)をご持参いただいても結構です。

 継続検査用軽自動車税(種別割)納税証明書の申請書は以下からダウンロードしていただくことができます。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部理財課税務担当(本館1階)
電話:072-734-0153
ファックス:072-734-1100
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更新日:2023年04月01日