認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置
減額申請の要件
対象住宅
以下の要件をすべて満たす住宅であること
- 『長期優良住宅の普及の促進に関する法律』に規定する認定長期優良住宅
- 『長期優良住宅の普及の促進に関する法律』の施行日(平成21年6月4日)以降に新築されたもの
- 併用住宅の場合は、居住部分の床面積が家屋全体の延べ床面積の2分の1以上
- 居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の賃貸住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下
期日
住宅を新築された翌年の1月31日まで
添付書類
長期優良住宅の認定通知書の写し
(『長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則』第6条、第9条または第13条に規定する通知書の写し)
申請書
認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額申告書 (PDFファイル: 121.4KB)
申請窓口
能勢町役場 総務部理財課税務担当
減額の割合
範囲
当該住宅の固定資産税額(1戸あたり120平方メートル相当分までに限る)の1/2の額
期間
新築後5年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は7年度分)
認定長期優良住宅に対する減額措置は、新築住宅に対する減額措置に代えて適用されます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務部理財課税務担当(本館1階)
電話:072-734-0153
ファックス:072-734-1100
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更新日:2021年04月01日