住宅を耐震改修した場合の固定資産税の減額措置
減額申請の要件
対象住宅
・昭和57年1月1日以前から存在する住宅(賃貸住宅も可、法人の所有も可)
※併用住宅等の場合は、居住部分の床面積割合が2分の1以上であること
工事内容
現行の耐震基準を満たす耐震改修(費用50万円超)
期日
工事が完了した日から3ヶ月以内
添付書類
・耐震改修工事に要した費用を証する書類
・建築士等が証明する書類(増改築等工事証明書)
・認定長期優良住宅の認定通知書(認定長期優良住宅に該当する場合のみ)
申請書
住宅の耐震改修に伴う固定資産税減額適用申告書 (Excelファイル: 43.5KB)
申請窓口
能勢町役場 総務部理財課税務担当
減額の割合
範囲
当該住宅の固定資産税額(1戸当り120平方メートル相当分までに限る)の1/2の額
期間
改修工事が完了した年の翌年より次のとおり減額されます。
耐震改修完了時期 | 減額年分 | 減額割合 |
平成18年1月1日~平成21年12月31日 | 3年度分 | 1/2 |
平成22年1月1日~平成24年12月31日 | 2年度分 | 1/2 |
平成25年1月1日~令和8年3月31日 | 1年度分 | 1/2 |
・バリアフリー改修に対する減額措置の適用を受けている住宅は、重複しての適用は受けられません。
・認定長期優良住宅に該当することとなったものは、平成29年4月1日から令和8年3月31日までの間に耐震改修工事が完了したものに限り、減額割合は2/3となります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務部理財課税務担当(本館1階)
電話:072-734-0153
ファックス:072-734-1100
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更新日:2021年04月01日