家屋に対する課税について
課税標準額の算出方法
評価額が課税標準額となります。
新築住宅の軽減
新築された住宅(専用住宅等)で一定要件(居住割合・床面積等)を満たすものは、当該家屋の固定資産税額(居住部分120平方メートル相当分までに限る)の1/2の額が、新築後3年度分(3階建て以上の中高層耐火住宅等は5年度分)に限り軽減されます。
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総務部理財課税務担当(本館1階)
電話:072-734-0153
ファックス:072-734-1100
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更新日:2017年06月30日