新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等されている方へ

特例郵便等投票制度について

 新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置にかかる期間が、選挙期日の公示又は告示の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方は郵便等による不在者投票(特例郵便等投票)をすることができます。

 選挙期日4日前までに、感染症法又は検疫法による外出自粛要請又は、検疫法による隔離・停留の措置にかかる書面(以下外出自粛要請等の書面)を添えて、選挙管理委員会へ投票用紙等の請求をしてください。

 請求書に必要事項を記入の上、郵送又は代理人の方が持参してください(メールやファックスでの請求はできません)。また、郵送の際は受取人払の表示を封筒に貼付してください。

 感染拡大を防ぐため作業にあたりせっけんでの手洗いやアルコール消毒等をお願いします。また、郵便物をファスナー付きの透明のケース等に入れて郵送してください。

※濃厚接触者の方は対象ではありません。投票所等での投票ができます。(投票所におけるマスク着用や手指消毒等の徹底をお願いします。)

詳細につきましては、下記URLよりご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会(本館1階)
電話:072-734-0479
ファックス:072-734-2064
メールフォームでのお問い合わせ

更新日:2021年10月19日