在外投票

仕事や留学などで国外に居住する方が、国政選挙(衆議院議員選挙、参議院議員通常選挙)の投票ができる制度です。

在外投票をするためには、市区町村の在外選挙人名簿への登録申請をし、大使館または総領事館など(在外公館)を経由して在外選挙人証の交付を受けている必要があります。

在外選挙人名簿への登録は2通りの申請方法があります。

(1) 出国時申請

(2) 在外公館申請

(1)出国時申請

出国時申請は、出国前に国外への転出届を提出する場合に市区町村の選挙管理委員会事務局で登録申請ができる制度です。

対象者は、満18歳以上日本国民で、国内の最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている方です。

申請できる期間は、転出届を提出した日から転出届に記載された転出予定日までの間です。

(2)在外公館申請

在外公館申請は、出国後に在外公館で登録申請を行う制度です。

対象者は満18歳以上日本国民で、引き続き3か月以上同一の在外公館の管轄区域内に住所を有する方です。

お住まいの地域を管轄する在外公館(大使館、総領事館など)の領事窓口で申請が可能ですが、受付時間は各在外公館によって異なりますので、予めご確認ください。

 

投票の方法

在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証をお持ちの方は、国政選挙の際に下記の3通りの方法により投票が可能です。

(1) 在外選挙人証を持って在外公館に行き、その場で投票する。(在外公館投票

(2) 選挙管理委員会と国際郵便等で投票用紙をやり取りして投票する。(郵便等投票

(3) 国内の在外選挙人名簿登録地市区町村で投票する。(日本国内における投票

(1)在外公館投票

投票記載場所を設置している在外公館へ出向き、在外選挙人証と旅券等の身分証明書を提示して、その場で投票することができます。

なお、投票記載場所の設置の有無及び投票できる期間・時間は、在外公館によって異なるため、事前に在外公館にお問い合わせください。

(2)郵便等投票

在外投票人名簿登録先の選挙管理委員会に、在外選挙人証を同封の上、郵送により投票用紙などの交付を請求します。送付された投票用紙などに必要事項を記載の上、ご返送ください。

なお、郵送料が発生する他、郵送に要する日数を考慮して、早めの手続きをお願いいたします。

(3)日本国内における投票

選挙の時に一時帰国した場合や、帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、国内の在外選挙人名簿登録地市区町村において、在外選挙人証を提示して国内の投票制度(選挙当日の投票、期日前投票、一部の不在者投票)により投票することができます。

 

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会(本館1階)
電話:072-734-0479
ファックス:072-734-2064
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更新日:2019年09月18日