特定技能制度における地域の共生施策に関する連携について
令和7年2月17日、特定技能制度において地域の共生施策に関する連携を図ることを目的として、特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令及び出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令が公布され、令和7年4月1日から施行されました。
このことにより、特定技能所属機関は、地方公共団体から共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請された場合、当該要請に応じ必要な協力をすることが、特定技能所属機関の基準として規定されたため「協力確認書」の提出が必要となりました。
また、1号特定技能外国人支援計画の基準として、支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることも規定されました。
詳しくは、次の出入国在留管理庁ホームページからご覧ください。
●特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A
「協力確認書」について
能勢町における「協力確認書」につきましては、次の「協力確認書」に必要事項をご記入の上、電子メール、郵送またはご持参にてご提出ください(可能な限り、電子メールをご利用ください)。
提出先:soumu@town.nose.osaka.jp
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総務部総務課人権総務担当(本館1階)
電話:072-734-0479
ファックス:072-734-2064
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更新日:2025年04月28日