令和2年度から全施設で受動喫煙防止対策を実施します
健康増進法の一部を改正する法律及び大阪府受動喫煙防止条例の施行により、「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、下記庁舎等の対象施設は、敷地内全面禁煙となります。皆様のご理解、ご協力をお願いします。
■受動喫煙とは?
喫煙者がたばこから直接吸い込む煙を主流煙、たばこの先端から立ち上る煙を副流煙と言い、たばこの煙には200種類もの有害物質が含まれています。受動喫煙とは、この副流煙を非喫煙者が吸わされることを言います。
■受動喫煙による健康への影響
たばこの煙には多くの有害物質が含まれています。特に、副流煙には、主流煙に比べ有害物質が2倍から46倍も含まれており、吸っている本人の健康だけでなく、周りの人の健康にも影響を及ぼします。受動喫煙による健康への悪影響については、科学的に明らかとなっています。
対象施設 |
敷地内全面禁煙 の実施 |
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役場庁舎 | 令和2年4月~ | ||
住民サービスセンター | |||
保健センター | 実施済み | ||
のせ保育所 | |||
国保診療所 | |||
浄化センター | |||
し尿処理施設 | |||
ささゆり学園 | |||
児童館 |
※対象施設以外の施設においても、令和元年7月からすべて屋内全面禁煙となっています。
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総務部総務課人権総務担当(本館1階)
電話:072-734-0479
ファックス:072-734-2064
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更新日:2019年12月09日