本町における特区民泊について
国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(いわゆる「特区民泊」)は、地域を限定して規制緩和を講じる国家戦略特区が指定されている大阪府域において、マンションなどの共同住宅や戸建て住宅を活用し、大阪府知事認定を受けることにより、旅行者等の短期滞在を可能とするものです。
本町では、「特区民泊」は大阪府内の宿泊施設が不足する中、宿泊・観光などの地域活性化に資するものと考え、平成29年より市街化区域全域を実施地域として取り組んでまいりました。
この間、本町における「特区民泊」実施の事例はございませんが、大阪府内における当該施設の大幅な増加に伴い、他自治体においては、周辺住民とのトラブルや苦情などが発生している状況です。
このような状況を踏まえ、本町においては、住環境の保全や住民の皆様の安全・安心を最優先し、令和8年5月29日をもって、特区民泊の新規認定を終了いたしました。
本町におきましては、上記のことからは町内にはございませんが、下記の民泊に関しましては許認可権者である大阪府の担当窓口にお問合せいただきますようお願いします。

参考
大阪府ホームページ
いわゆる民泊サービスについて
大阪府ホームページ
国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(いわゆる「特区民泊」)に関する情報提供)(認定の要件や事業実施中の施設等が掲載されております)
国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(いわゆる「特区民泊」)に関する情報提供の詳細についてはこちらのリンク先をご参照ください。
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総務部総務課政策推進担当(本館1階)
電話:072-734-3036
ファックス:072-734-2064
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更新日:2026年06月22日








