大阪府からの権限移譲と2市2町の共同処理について

   大阪府では、「大阪発“地方分権改革"ビジョン」に基づき、府内市町村への特例市並みの権限移譲が進められています。

   これによって、これまで大阪府で処理されていた事務の一部が、各市町村で処理できるようになります。(地方自治法第252条の17の2第1項に基づき、大阪府が条例で定めます)

   本町では、平成23年1月と平成23年10月の2回に分けて、大阪府から全70事務の権限移譲を受け、一部を除き、池田市、箕面市、豊能町、能勢町の2市2町が連携して事務を共同処理しています。 

移譲事務の処理方法

   移譲を受けた事務は、原則2市2町による共同処理センターで処理しますが、市・町として迅速又は固有の対応が必要なもの、他部局と連携が必要なものなどについては、各市・町が単独で処理します。

   共同処理の手法には、分担処理と集中処理があります。

   分担処理は、池田市・箕面市のいずれかが幹事市となり、2市2町の事務処理を行います。主にまちづくり・土地利用規制・公害部門は池田市、児童福祉部門・生活安全部門・産業振興部門は箕面市が幹事市となり事務処理を行います。幹事市である池田市・箕面市の職員が幹事市の庁舎で能勢町の事務を処理します。

   集中処理は、箕面市立総合保健福祉センター内において、担当職員が2市2町の事務を行います。(幹事市:箕面市)

権限移譲を受けた事務

2市2町における広域連携の経緯

  • 平成21年7月3日開催の首長会談において、2市2町による広域連携の推進を確認
  • 平成21年12月12日に開催した首長会談において、権限移譲の受け皿組織として共同処理センターを設置し、特例市並みの権限移譲をめざすことで合意
  • 平成22年3月、府内の市町村ごとに移譲時期や事務処理手法を明確化した「権限移譲実施計画」を策定
  • 平成23年1月、「権限移譲実施計画」に基づき平成22年度分の移譲を受け、一部の事務について共同処理を開始
  • 平成23年9月28日、池田市箕面市豊能町能勢町における共同処理センターの共同設置に関する規約及び共同処理センター事務に関する協定書を締結
  • 平成23年10月1日、「権限移譲実施計画」に基づき平成23年度分の移譲を受ける。規約に基づき2市2町は、「共同処理センター」を共同設置し、平成22・23年度移譲事務の一部について共同処理を開始
  • 平成24年4月1日、組織の名称変更に伴い「共同処理センター事務に関する協定変更協定書」を締結
  • 平成24年12月25日、 共同処理における2市2町の負担金の算出方法を改めた「共同処理センター事務に関する協定変更協定書」を締結
  • 平成25年4月1日、組織の名称変更に伴い「共同処理センター事務に関する協定変更協定書」を締結
  • 平成26年4月1日、組織の名称変更に伴い「共同処理センター事務に関する協定変更協定書」を締結
  • 平成27年4月1日、組織の名称変更に伴い「共同処理センター事務に関する協定変更協定書」を締結
  • 平成28年4月1日、組織の名称変更に伴い「共同処理センター事務に関する協定変更協定書」を締結
  • 平成29年4月1日、事務の追加に伴い「共同処理センター事務に関する協定変更協定書」を締結
  • 平成30年5月27日、広域福祉課の移転に伴い「共同処理センター事務に関する協定変更協定書」を締結
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更新日:2018年05月30日