特定建設作業実施届出書について

特定建設作業実施の届出について

 特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする場合、作業開始の7日前までに、騒音規制法、振動規制法又は大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく届出をしてください。ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除きます。

 届出は、地域振興課美化衛生係に届出書2部を提出してください。届出受理後、副本をお返しします(返却は後日になります)。

この記事に関するお問い合わせ先

産業建設部地域振興課美化衛生担当(西館2階)
電話:072-734-3171
ファックス:072-734-1545
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更新日:2021年03月11日