能勢町土砂埋立て等の規制に関する条例について

 町内へ無用に残土を持ち込ませないように、土砂埋立て等について、必要な規制を行う能勢町土砂埋立て等の規制に関する条例が、平成29年12月議会で可決されました。

施行日

 平成30年4月1日(日曜日)

目的

 土砂埋立て等についてそれぞれの責務を明らかにするとともに、必要な規制を行うことにより、土砂埋立て等の適正化を図り、もって災害の防止及び生活環境の保全に資することを目的とします。

定義

対象となる土砂

 建設工事などにより発生した土、砂、礫及びこれらが集まったものです。

 注意:産業廃棄物である汚泥やコンクリートガラは対象になりません。

対象となる土砂埋立て

 土地へ土砂を堆積する行為で、発生土処分場だけでなく、農地や宅地の造成等、土砂を用いて埋立てや盛り土を行う行為やストックヤード等に土砂を一時堆積している行為も対象となります。

 注意:切土のみを行う場合は対象になりません。

主な規制内容

土砂埋立て等を行う者の責務

 埋立て等区域の周辺地域の住民の理解を得るために説明会の開催が必要です。

 災害の防止及び生活環境の保全のために必要な措置を行う必要があります。

土砂を発生させる者の責務

 建設工事に伴う土砂の発生を抑制し、発生させた土砂の有効な利用の促進に努める必要があります。

 発生させた土砂により不適正な土砂埋立て等が行われることのないよう土砂を適正に処理する必要があります。

土地の所有者の責務

 所有する土地において不適正な土砂埋立て等が行われることのないよう適正な管理に努める必要があります。

土砂埋立て等の許可

 埋立て等区域の面積が500平方メートル以上3,000平方メートル未満である埋立て等には、能勢町の許可が必要になります。(3,000平方メートル以上の場合は、大阪府の許可が必要です。)

許可に必要な手順

1.土地所有者の同意

2.周辺地域住民への事前周知説明会

3.申請の手続き(窓口:地域振興課美化衛生係)

 申請様式は、下段の施行規則(様式)の能勢町土砂埋立て等の規制に関する条例施行規則(様式)をダウンロードして、ご使用ください。

対象面積であっても許可を要しない場合

・国、地方公共団体その他規則で定めるものが行う土砂埋立て等

・砕石法、砂利採取法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、土壌汚染対策法、道路法、土地  

 区画整理法、都市公園法、下水道法、河川法、都市計画法等による処分等に基づく埋立て等

 注意:全ての処分が対象となるわけではありませんので、適宜、ご確認ください。

・非常災害のために必要な応急措置として行う土砂埋立て等 ほか

許可を受けた者の責務

 土砂の発生場所及び当該土砂の汚染のおそれがないことの確認や排水の水質検査を行う必要があります。

許可の取消し等

 不正の手段により許可を受けた場合や着手、施行の遅延等に対して相当の期間を定めて取消し又は停止を命ずることがあります。

土砂搬入禁止区域の指定

 土砂埋立て等を継続することにより、人の生命、財産等を害するおそれがあると認められる場合、行為地及び周辺土地を搬入禁止区域に指定することがあります。

罰則

 この条例の規定に違反した場合、最高2年以下の懲役又は100万円以下の罰金を適用することがあります。

 注意:行為者だけでなく土地の所有者も罰金の対象となります。

条例、施行規則等

条例

施行規則

施行規則(様式)

この記事に関するお問い合わせ先

産業建設部地域振興課美化衛生担当(西館2階)
電話:072-734-3171
ファックス:072-734-1545
メールフォームでのお問い合わせ

更新日:2018年02月22日