マイクロチップ登録制度について

犬猫等販売業者はマイクロチップの装着が義務付けられています

 令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。

 つまり、ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されておりますので、飼い主になる際には、環境大臣が指定する指定登録機関(以下、指定登録機関)への情報の変更登録をする必要があります。

 さらに、他者から犬や猫を譲り受けた後、動物病院でマイクロチップを装着した場合には、マイクロチップを装着した飼い主が指定登録機関へ情報の登録をする必要があります。

 なお、指定登録機関への情報の登録(又は変更登録)には手数料が必要です。(オンライン申請:300円、紙での申請:1,000円)

※環境大臣の指定する指定登録機関には、公益社団法人日本獣医師会が指定されています。

    情報登録については、「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトhttps://reg.mc.env.go.jp/ をご参照、ご利用ください。

 マイクロチップとは、直径2mm、長さ12mm程度の円筒形で、外側に生体適合ガラスを使用した電子標識器具です。マイクロチップには世界で唯一の15桁の数字(ISO規格の個体識別番号)が記録されています。この番号を専用のリーダーで読み取ります。

 装着することで犬や猫が迷子になったときや、地震や水害などの災害、盗難や事故などによって、飼い主と離ればなれになった時に、皮下に埋め込まれたマイクロチップをリーダーで読み取ることで、番号が分かり、飼い主の元へ戻すことができます。

 詳細については「犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A(環境省)別ウィンドウで開く」をご参照ください。

◎犬や猫の飼い主様へ

 現在犬・猫を飼っている方については、マイクロチップの装着は義務ではありません。

 しかし、マイクロチップを装着すると、犬や猫が迷子になったときや、地震や水害などの災害、盗難や事故などによって、飼い主と離ればなれになった時に、飼い主の元に帰れる可能性が高まる等といった利点があることから、マイクロチップを装着するよう努めるようにしてください。

 マイクロチップを装着後は、装着した日から30日以内に環境大臣(指定登録機関)へ情報の登録を行う必要があります。(指定登録機関への情報の登録料はオンライン申請では300円、紙での申請は1,000円です。)

 なお、環境大臣の指定する指定登録機関には、公益社団法人日本獣医師会が指定されています。

狂犬病予防法の特例制度について

 狂犬病予防法の特例制度とは、指定登録機関のデータベースへマイクロチップの情報登録(又は変更登録)をすることで、市町村への狂犬病予防法に係る犬の登録の代わりとみなされる制度です。

 この特例制度では、マイクロチップが鑑札の代わりとみなされるため、鑑札を装着する必要がなくなるほか、すでに鑑札の交付を受けている場合には市町村へ鑑札の返納が必要になります。

ただし、「狂犬病予防法の特例制度」に関しては、お住いの市町村が特例制度に参加可能な場合に限ります。

能勢町は、現状では「狂犬病予防法の特例制度」に参加していませんので、令和4年6月1日以降狂犬病予防法に係る一連の事務手続きについて変更はありません従来どおりの犬の登録、変更手続きが13番窓口(地域振興課美化衛生担当)で必要です

この記事に関するお問い合わせ先

産業建設部地域振興課美化衛生担当(西館2階)
電話:072-734-3171
ファックス:072-734-1545
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更新日:2022年08月12日