「大阪府最低賃金」が改正されます!
令和4年10月1日より、「大阪府最低賃金」が改正されます。
これにより、使用者は労働者に対して、時間額1,023円以上の賃金を支払う必要があります。
※パートタイマー・アルバイト等を含むすべての労働者に適用されます。
※詳しくは、下記大阪労働局ホームページをご参照くださいませ。
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産業建設部地域振興課産業振興担当(西館2階)
電話:072-734-3976
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更新日:2021年09月01日