能勢町の都市計画に関するQ&A

1.区域区分・用途地域等について

Q.市街化区域と市街化調整区域の線引き日(区域区分の決定)が知りたい

A.能勢町は大阪府下で5番目に大きい98.75キロ平方メートルで、その全域が平成3年4月1日に都市計画区域に指定されました。また平成7年3月31日に都市計画区域のうち約1%が「市街化区域」、残りの約99%が「市街化調整区域」に指定されています。

Q.市街化区域の用途地域が知りたい

A.市街化区域の範囲や用途地域については下記をご参照ください。

能勢町都市計画図(PDFファイル:8.7MB)

※地図上の着色部が市街化区域であり、それ以外は地図上にない地域を含め全て市街化調整区域です。

2.市街化調整区域での開発等について

Q.市街化調整区域で建築等はできるか

A.市街化調整区域とは都市計画法によって定められた区域であり、市街化を抑制すべきとされる区域です。

市街化区域に比べて制限が多いものの、都市計画法の許可(開発許可・建築許可等)を取ることができれば建築等は可能です。

また、一部市街化調整区域であっても都市計画法の許可が不要な場合もございます。詳しくは下記をご参照ください。

Q.許可不要の建築行為とは

Q.能勢町独自で定める許可基準はあるか

A.令和3年4月1日より工場等の立地を目的とした開発許可基準を設けております。詳細は下記をご参照ください。

市街化調整区域の幹線道路沿道等における工場等の立地を目的とした開発許可基準の創設について

また、令和4年4月1日に能勢町都市計画法施行条例を制定し、市街化調整区域における開発等に関する許可基準を設けました。

Q.町条例で許可される建物の用途とは

A.

【主な用途】

・自己居住用住宅等

・自己業務用店舗・飲食店・事務所等(建築基準法施行令第130条の5の3に規定する建築物)

・上記への用途変更

【建物の規模】

・高さは10m以下であること

・用途に住宅以外が含まれる場合は、当該住宅以外に係る部分の延べ面積の合計が150平方メートル以下であること

Q.許可不要の建築行為とは

A.能勢町の線引き日(平成7年3月31日)以前から存在する建築物の建て替え(同用途同規模に限る)や、農業従事者のための農家住宅・農業用倉庫等が該当します。

※許可が不要な場合においても、都市計画法施行規則第60条適合証明(開発許可不要等証明)の申請が必要です。

※許可もしくは開発許可不要等証明等の申請を経ずに建築等を行った場合、都市計画法違反となり、除却命令や刑事告発等に至る場合があります。

3.(令和7年4月1日付)能勢町都市計画法施行条例の改正について

Q.条例改正で何が変わったのか

A.これまで土砂災害警戒区域(イエローゾーン)や浸水想定区域を含む区域については許可の対象区域に含むことができませんでしたが、安全性が確保されると認められる土地の区域であれば、許可の対象区域に含むことができるようになりました。

そのほか危険区域の解除が決定している、または短期間のうちに解除されることが確実と見込まれる場合についても区域に含むことができるようになりました。

詳細については、下記ページをご参照ください。

能勢町都市計画法施行条例の一部改正について

Q.安全性を確保する方法とは

A.災害時に避難所への確実な避難ができるよう、避難計画等を作成する必要があります。

※計画内容により求める内容が異なる場合があります。

Q.土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)は対象になるか

A.土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)は、急傾斜地等が崩壊等が発生した場合に、建物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずる恐れがあると認められる土地の区域ですので、許可の対象外です。

【補足】

能勢町では土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)からの移転にかかる既存住宅の解体・移転先の新築・移転土地の購入費・引っ越し費や、同区域内にある住宅の補強にかかる設計・工事費に対するの補助金があります。

詳しくは下記リンク先をご確認ください。

土砂災害特別警戒区域内の既存住宅に対する移転・補強助成制度について

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり推進部都市整備課土木建築担当(西館2階)
電話:072-734-1726
ファックス:072-734-1545
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更新日:2025年04月25日