能勢町都市計画マスタープラン・能勢町市街化調整区域における地区計画のガイドラインを改定しました

能勢町都市計画マスタープランについて

都市計画マスタープランとは、都市計画法第18条の2に規定され、「市町村の建設に関する基本構想(総合計画)」並びに「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」に即した市町村の都市計画に関する基本的な方針として定められるものです。

計画期間は令和6年度から令和16年度までの10年間としております。

本町では、平成8年3月に策定して以降、平成16年12月、平成25年8月にそれぞれ見直しを行い、今回は、上位計画である「第6次能勢町総合計画」が令和4年7月に策定されたことや、同じく上位計画である「北部大阪都市計画マスタープラン」が令和2年10月に見直されたこと、また、人口減少や少子高齢化の進展等、本町が取り巻く社会情勢が変化してきていることなどを踏まえ、令和6年7月に見直しを行いました。

計画の内容については、下記ファイルをダウンロードしていただけるほか、役場本庁1F住民情報コーナーで閲覧することができます。(閲覧時間は役場の開庁時間に準じます。)

能勢町市街化調整区域における地区計画のガイドラインについて

地区計画は、市街化調整区域における大規模な開発や広域的な都市機能の立地などを可能とするものであり、その内容によっては都市機能の拡散など広域的な影響を及ぼすことも懸念されます。

このため広域的な観点から、能勢町の目指す都市像と土地利用のあり方、及びその実現に向けて市街化調整区域における地区計画の考え方を盛り込んだ、「市街化調整区域における地区計画ガイドライン」を策定するものです。

ガイドラインの内容については、下記ファイルをダウンロードしていただけるほか、役場本庁1F住民情報コーナーで閲覧することができます。(閲覧時間は役場の開庁時間に準じます。)

更新日:2024年08月27日