能勢町議会基本条例について
能勢町議会は、地方分権と地方自治の時代にふさわしい町民に身近な議会及び町議会議員の活動の活性化と充実のために必要な基本事項を定めることにより、町民の信託に的確に応え、もって町民全体の福祉の向上及び町政の発展に寄与することを目的として、能勢町議会基本条例(平成27年1月1日施行)を制定しました。主として、議会及び議員の活動原則、町民と議会の関係、町長と議会の関係などについて、議会運営の最高規範として定めるものです。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
議会事務局(別館2階)
電話:072-734-0151
ファックス:072-734-2460
メールフォームでのお問い合わせ
更新日:2017年06月30日