後期高齢者医療制度について

制度の運営と各種申請・届出の窓口

後期高齢者医療制度の運営は、大阪府内のすべての市町村が加入する『大阪府後期高齢者医療広域連合』が行います。

申請や届出の受付は、能勢町役場(本庁舎)保険医療担当の窓口で行っています。

後期高齢者医療広域連合と市町村の役割

広域連合(都道府県ごと)が、制度の運営全般を行っています。

〇被保険者の認定・資格管理

〇被保険者証等の交付

〇保険料の決定

〇医療の給付

〇健康診査等の実施  など

 

能勢町(市町村)が、広域連合と被保険者をつなぐ窓口です。

〇保険料の徴収

〇被保険者証等の引渡・回収

〇各種申請・届出の受付

〇制度に関する各種相談  など

 

被保険者(対象となる方)

1)75歳以上の方

 75歳のお誕生日を迎えられた方は、それまで加入していた健康保険(国民健康保険・社会保険など)から後期高齢者医療制度の被保険者になります。

※生活保護を受給されている方は対象となりません(適用除外)。

 

2)65歳から74歳の方で、申請により広域連合が一定の障害があると認めた方(障害認定制度)

【対象となる一定の障害】

〇国民年金法等における障害年金1・2級

〇身体障害者手帳1・2・3級および4級の一部

〇精神障害者保健福祉手帳1・2級

〇療育手帳A

 

◎障害認定後も75歳になるまでの期間は、認定の撤回届により撤回できます。

※障害認定後に対象となる障害に該当しなくなった方は、資格喪失のお手続きと他の医療保険(国民健康保険、社会保険など)の加入手続きが必要となります。

被保険者証と医療機関等での自己負担割合

1)被保険者証

1人1枚の被保険者証を交付します。

※新たに75歳になられる方には誕生日の前月に被保険者証を書留郵便にてお送りします。

有効期限は、原則:毎年7月31日までです。

新しい被保険者証は7月下旬までに書留郵便にてお送りします。

※有効期限が切れた被保険者証は使用できません。能勢町役場 保険医療担当能の窓口へ返却いただくか、ご自身での破棄をお願いします。

2)医療機関等の窓口での自己負担割合

一般所得者:1割

一定以上所得者:2割

◎一定以上所得:現役並み所得者3割判定の方を除く、住民税が課税される所得額(各種所得控除後の所得額)が28万円以上あり、同じ世帯の被保険者の「年金収入とその他合計所得額」の合計が、同じ世帯に

・被保険者:1人の場合、200万円以上

・被保険者が2人以上のいる場合:320万円以上

 の被保険者および、この方と同じ世帯に属する被保険者

現役並み所得者:3割

◎現役並み所得者3割判定の方:住民税が課税される所得額(各種所得控除後の所得額)が145万円以上ある被保険者および、この方と同じ世帯に属する被保険者

保険料

1)保険料について

 被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と所得に応じて負担する「所得割額」合計です。

保険料を決める基準(保険料率)は、各都道府県の広域連合が2年ごとに条例により設定します。

詳しくは、大阪府後期高齢者広域連合のサイトをご覧ください。

※年度途中に被保険者の資格を取得・喪失した場合には月割りで計算します。

2)保険料の納め方

普通徴収:納付書や金融機関からの口座振替にて納付

 1年間の保険料を7月から翌年3月までの9か月間に分けて納付いただきます。

※随時期の保険料:3月に75歳になられる方や能勢町へ転入される方には、加入月からの保険料を4月から6月の間に納付をお願いすることがあります。

特別徴収:受給されている年金から保険料を納付

 年金受給月(偶数月)に保険料を天引きいたします。

※特別徴収に切り替わる方には、事前に納付通知書等にてご案内をいたします。

「財政運営」社会全体で制度を支えています。

加入者一人ひとりの保険料現役世代の保険料(75歳未満の方々)公費(国、都道府県、市町村)によって、窓口負担を除く医療にかかる費用を負担することで、75歳以上の方の医療を国民みんなで支えています。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部住民課保険医療担当(本館1階)
電話:072-731-3202
ファックス:072-734-1100
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更新日:2023年09月19日