情報公開
公開請求のできる人

次の方が、行政文書の公開請求ができます。
- 町内に住所がある人
- 町内の事務所または事業所に勤務する人
- 町内の学校に在学する人
- 町内に事務所又は事業所をもつ個人・法人その他の団体
- 町の行政に利害関係がある人(請求できる情報は、利害関係にかかる情報になります)
なお、上記1から5に該当しない方でも、公開申出があった場合は、公開に努めます。
公開できる情報

平成12年4月1日以降に町の職員が職務上作成し、または取得した文書、図面、写真、フィルム、磁気テープなどで町が保有しているもの(平成12年3月31日以前にあっては、永年保存のものに限る。)です。
ただし、住民票などの他の制度で公開などの手続きが定められている場合は、除かれます。
公開非公開の決定

請求書を受理したのち、原則として15日以内に公開できるかどうかを決定し、通知します。
公開できる場合は、公開の日時、場所もあわせて通知します。
決定に不服のある人

非公開と決定されたことに不服があるときは、その決定を知った翌日から3ヶ月以内に、能勢町に対して審査請求をすることができます。
この場合、「情報公開審査会」で審査を行い、審査会の結果を尊重して、再度決定することとなります。
町に関する情報提供
町では、開かれた町政を進めていく窓口として、役場本館1階に「住民情報コーナー」を設けています。
お気軽にご利用ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務部総務課人権総務担当(本館1階)
電話:072-734-0479
ファックス:072-734-2064
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更新日:2017年09月01日