中長期在留者の方の各種申請について

 在留資格が日本人の配偶者等や永住者などの中長期在留者の方については、在留カードが交付されることとなり、在留カードに記載されている氏名、生年月日、在留資格、在留期間など、住居地以外の項目について変更が生じた場合は出入国在留管理庁にて変更申請を行っていただく必要があります。

 更新申請についても、出入国在留管理庁にて申請を行ってください。

 更新申請や在留カードの交付を伴う申請・届出以外に、ご希望により在留カードの交換申請をしていただくこともできます。この場合は、手数料として1300円が必要となります。

 これまで旧外国人登録証明書に関する交付申請、受領などの手続きについては、当町住民課の窓口でしていただいていましたが、在留カードに関する手続きについては、住居地の(変更)届出以外すべて地方出入国在留管理局での手続きとなりますので、ご注意いただきますようお願いいたします。

 詳しい内容については出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。

在留カードの有効期間について

  • 永住者の方で
    16歳以上の場合:交付の日から7年間
    16歳未満の場合:16歳の誕生日まで
  • 永住者以外の方で
    16歳以上の場合:在留期間の満了日まで
    16歳未満の場合:在留期間の満了日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで住居地の変更申請については[転入届について][転出届について]をご覧ください。

[旧外国人登録証明書]から[在留カード]への切り替えについて

 現在、旧外国人登録証明書をお持ちの場合は、一定期間はその証明書が在留カードとみなされることになります。その[みなし証明書]の有効期間については、下記のとおりとなりますので、お手元の旧外国人登録証明書をご確認ください。

 [在留カード]への切り替えについては、地方出入国在留管理局で在留期間の更新などの手続きの際に切り替えていただくこととなるほか、地方出入国在留管理局で希望していただければ切り替えることができます。

旧外国人登録証明書が在留カードとみなされる期間

  • 永住者の方で
    16歳以上の場合:2015年7月8日まで
    16歳未満の場合:2015年7月8日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで
  • 特定活動の方で
    (特定研究活動等により[5年]の在留期間を付与されている方に限ります。)
    16歳以上の場合:在留期間の満了日または2015年7月8日のいずれか早い日まで
    16歳未満の場合:在留期間の満了日、2015年7月8日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで
  • それ以外の在留資格の方で
    16歳以上の場合:在留期間の満了日
    16歳未満の場合:在留期間の満了日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで
この記事に関するお問い合わせ先

総務部住民課住民窓口担当(本館1階)
電話:072-734-2107
ファックス:072-734-1100
メールフォームでのお問い合わせ

更新日:2021年04月01日