戸籍謄本・抄本(戸籍の全部事項証明・個人事項証明)(窓口)

戸籍の種類と各証明書の発行手数料について

戸籍

現在の戸籍です。

手数料は、1件につき450円となります。

平成改製原戸籍

平成14年3月2日に実施した戸籍の電算化前のものです。

手数料は、1件につき750円となります。

改製原戸籍

昭和32年の法務省令に基づいて改製される前のものです。

手数料は、1件につき750円となります。

除籍

戸籍に載っている全員が、婚姻や死亡等の理由で戸籍から除かれてしまったものです。

手数料は、1件につき750円となります。

戸籍謄本(戸籍の全部事項証明)

戸籍の記載事項をそのまま写したもの

戸籍抄本(戸籍の個人事項証明)

戸籍の一部のみ写したもの(複数名を連記することも可能)

請求方法

請求する戸籍に記載された方及び直系血族が請求する場合

本人確認書類(種類については[本人確認書類について]をご覧ください。)及び戸籍謄抄本交付申請書をお持ちになり、各窓口に直接お越しください。(戸籍謄抄本交付申請書は、各窓口に備え付けております)

上記以外の方による請求

自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合等において、その理由を明らかにしたときに限り、請求することができます。本人確認書類もあわせて提示していただく必要があります。

請求場所

役場本館 住民課(住民票・戸籍関係)

平日午前8時30分から午後5時まで

住民サービスセンター

火曜日以外の平日午前8時30分から午後5時まで

注意していただきたいこと

  • 本籍地に請求してください。
  • 戸籍の広域交付による請求については「戸籍証明書等の広域交付」をご参照ください。。
  • 請求できるのは、原則として本人、配偶者及び直系親族になります。それ以外の方が請求する場合は、本人等からの委任状([委任状の様式(参考)について]をご覧ください。)が必要です。委任状がない場合は、上記の【上記以外の方による請求】による請求となりますので、理由等を明らかにしていただく必要があります。
  • 直系親族の戸籍謄本等を請求する場合で、当町の戸籍で直系親族であることが確認できないとき(請求者の戸籍が他市町村にある場合など)は、直系親族であることがわかる書類をご用意ください。
この記事に関するお問い合わせ先

総務部住民課住民窓口担当(本館1階)
電話:072-734-2107
ファックス:072-734-1100
メールフォームでのお問い合わせ

更新日:2024年02月29日