令和6年3月1日から戸籍謄本等の請求が便利になります【戸籍証明書等の広域交付】

戸籍証明書等の広域交付とは

本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書の請求ができる制度のことです。

  本籍地が遠くにある方でも、最寄りの市区町村の窓口で請求できます。

  ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。

※コンピューター化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。

※個人事項証明書、一部事項証明書は請求できません。

※戸籍の附票、身分証明書、独身証明書等は広域交付の対象外です。

広域交付で戸籍証明書等の請求ができる方

・本人

・本人の配偶者

・父母、祖父母などの直系尊属

・子、孫などの直系卑属

※父母の戸籍から除籍したきょうだいの戸籍証明書は請求できませんのでご注意ください。 

請求にあたっての注意事項

 戸籍を請求できる方について

 戸籍証明書等を請求できる方が市区町村の戸籍担当窓口にお越しになって請求する必要があります。

 郵送や代理人による請求はできません。

 本人確認について

 窓口にお越しになった方の本人確認のため、官公署が発行した顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。

・運転免許証

・マイナンバーカード

・パスポート など

 

※交付までに時間がかかる場合がありますので、できるだけお時間に余裕を持ってご来庁ください。

 

制度の詳細は法務省のホームページをご参照ください。

戸籍の証明書の請求が便利になります(PDF:739KB)

戸籍制度が利用しやすくなります!

この記事に関するお問い合わせ先

総務部住民課住民窓口担当(本館1階)
電話:072-734-2107
ファックス:072-734-1100
メールフォームでのお問い合わせ

更新日:2024年02月26日