軽自動車税(種別割)について

納税義務者

 軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在で原動機付自転車・二輪車・軽自動車等を所有されている方に課税されます。自動車税(種別割)と異なり、年度の途中で登録・廃車をした場合でも、 月割課税及び月割還付はありません。
 

軽自動車税(種別割)の税率(税額)表

 原動機付自転車は平成28年度から税率が引き上げられます。軽自動車(三輪・四輪)は、自動車検査証の初年度検査(新規検査)年月により税率の区分が変わります。

原動機付自転車
排気量 平成27年度 平成28年度以降
50cc以下 1,000円 2,000円
90cc以下 1,200円 2,000円
125cc以下 1,600円 2,400円
ミニカー 2,500円 3,700円
小型特殊自動車
用途 平成27年度 平成28年度以降
農耕用 1,600円 2,400円
その他 4,700円 5,900円
二輪車
排気量 平成27年度 平成28年度以降
125cc超 2,400円 3,600円
250cc超 4,000円 6,000円
軽自動車等の税率(税額)表
  税率(1)
平成27年3月31日以前に新車登録済の車
税率(2 )
平成27年4月1日以降に新車登録をした車
税率(3)
最初の新規検査から13年を経過した車(平成28年度から実施)
三輪 3,100円 3,900円 4,600円
四輪乗用(営業) 5,500円 6,900円 8,200円
四輪乗用(自家) 7,200円 10,800円 12,900円
四輪貨物(営業) 3,000円 3,800円 4,500円
四輪貨物(自家) 4,000円 5,000円 6,000円

 最初の新規検査とは、過去に車両番号の指定を受けたことのない軽自動車を新たに使用するときに受ける検査のことです。

納期限

 納期限は毎年5月31日です。(5月31日が土曜の場合は6月2日、日曜の場合は6月1日が納期限となります。) 

車検用納税証明書について

新車登録・廃車の手続について

原動機付自転車(新車・中古)を新たに取得された方

 原動機付自転車を取得・廃車された場合は、速やかに 定置場の市区町村にて手続きを行ってください。 

登録される場合 

  1. 販売証明書 (販売店発行)又は廃車証明書(市区町村発行)
  2. 登録される方の印鑑
    ・代理申請の場合は代理人の印鑑も必要です
  3. 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
    ・このページよりダウンロードしていただけます。
    ・転入による登録の場合で、前住所地の市区町村で廃車手続きをされていない場合は、前住所地の市区町村へお問い合わせください。 

廃車・転出される場合 

  1. ナンバープレート
  2. 標識交付証明書(取得時に市区町村で発行されたもの)
  3. 登録される方の印鑑
    代理申請の場合は代理人の印鑑も必要です
  4. 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
    このページよりダウンロードしていただけます。 

 なお125cc超の二輪車や軽自動車等につきましては、窓口が異なりますので役場でお手続きしていただくことができません。恐れ入りますが、下記受付窓口にてお問い合わせください。 

お問い合わせ窓口

125cc超二輪車のお手続き 
近畿運輸局 大阪運輸支局  
住所 寝屋川市高宮栄町12-1   
電話 050-5540-2058 

軽自動車(三輪・四輪)のお手続き 
軽自動車検査協会 高槻支所  
住所 高槻市大塚町4-20-1   
電話 050-3816-1841

原動機付自転車のナンバープレートを紛失・破損された場合

 原動機付自転車のナンバープレートを紛失・破損された場合は、再発行いたしますので、理財課税務担当へ届出をしてください。   

 再発行手数料200円が必要です。

原動機付自転車が盗難にあった場合

 まず警察署・交番に盗難届を提出後、届出をした警察署・交番名、受理番号、届出年月日を役場理財課税務担当まで届出をしてください。届出がありませんと次年度以降も軽自動車税(種別割)が課税され、納税通知書がお手元へ発送されますので、ご注意ください。

  1. 届け出情報(メモ等に控えてきてください) 
    • 警察署・交番名
    • 受理番号
    • 届出年月日
    • 盗難にあわれた時の状況
  2. 登録されている方の印鑑 
    • 代理申請の場合は代理人の印鑑も必要です
  3. 標識交付証明書
    • 登録時にお渡ししたもの
  4. 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
    • このページよりダウンロードしていただけます。

原動機付自転車の排気量を変更された場合

  1. ナンバープレート
  2. 標識交付証明書(登録時にお渡ししたもの)
  3. 登録されている方の印鑑
    代理申請の場合は申請される方の印鑑も必要になります。
  4. 申請される方の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)
  5. 原動機付自転車改造申告書
  6. 資料等(排気量変更されたことがわかるもの)

ご注意いただきたいこと

  1. 軽自動車税(種別割)は4月1日(賦課期日)に軽自動車等を所有している方に課税されます。そのため4月2日以降に廃車・譲渡をされたとしても、その年度は4月1日現在の所有者が納税義務者となりますのでご注意ください。また自動車税(種別割)と異なり、月割りでの課税や還付はありません。
    4月1日中に窓口で廃車・譲渡の手続きを完了された場合、その年度の軽自動車税(種別割)は課税されません。 
  2. 役場では、原付の登録・廃車等のお手続きを受け付けています。二輪車や軽自動車等原付以外の登録・廃車等につきましては恐れ入りますが、上に記載しております窓口にてお手続きください。

軽自動車及び小型二輪における納税義務者・所有形態の異動だけの申告について

 軽自動車及び小型二輪における納税義務者・所有形態の異動だけの申告は、軽自動車税(種別割)納税義務者変更申告書により受付を行います。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部理財課税務担当(本館1階)
電話:072-734-0153
ファックス:072-734-1100
メールフォームでのお問い合わせ

更新日:2023年07月01日