母子(父子)家庭になったが何か手当はありますか。

父母の離婚などによりひとり親状態で児童を養育されている家庭の自立を助けるために、児童を養育されている方に支給される「児童扶養手当」があります。ただし、受給に関しましては、受給要件や所得制限などがございますので、詳しくは下記の担当窓口(保健福祉センター)までお問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部福祉課福祉担当
能勢町栗栖82番地の1(保健福祉センター)
電話:072-731-2150
ファックス:072-731-2151
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更新日:2017年06月30日