戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度が始まります。
改正法は、令和7年5月26日に施行されました。

詳しくは、法務省のホームページ「戸籍にフリガナが記載されます」をご覧ください。

戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ

1.戸籍に記載予定の振り仮名の通知(令和7年5月26日以降、順次送付予定)

本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名に関する通知が送付されます。

※送付時期は市区町村によって異なります。(本町は8月頃に送付予定。)

2.振り仮名の届出

改正法の施行日(令和7年5月26日)後1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出が可能になります。
通知された振り仮名が誤っている場合は、正しい振り仮名の届出をしてください。
氏名の振り仮名の届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます(その他、市区町村窓口での届出や郵送による届出も可能です。)。

3.市区町村長による振り仮名の記載(改正法の施行日から1年後)

改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年以内に振り仮名の届出がなかった場合、通知した氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。

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届出をすることができるかたについて ​

氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出は、それぞれ届出をすることができる方が異なります。

氏の振り仮名の届出の届出人について

原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、同籍する子が届出人となります。他の在籍している方と十分にご相談のうえ届出してください。

名の振り仮名の届出の届出人について

戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります(成年被後見人の場合は成年後見人も可)。ただし、15歳未満の場合は親権者等の法定代理人が、15歳以上18歳未満の場合は本人またはその法定代理人が届出人となります。

戸籍に記載する氏名の振り仮名について

戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られます。ただし、一般に認められている読み方以外を日常的に使用している場合、その読み方を使用していることを証明する書類(パスポート、預貯金通帳、健康保険証、資格確認書など)を提示または提出することで、届出が可能です。

届出が認められない振り仮名について

氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」との規律が設けられました。

(1)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)

(2)漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)

(3)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり(例:高をヒクシ)、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(例:太郎をジロウ)など、社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは認められないものと考えられます。

届出に伴い必要となる変更手続き等について

銀行等の口座名義で実際に使用しているカナ名義と異なる振り仮名の届出をした場合、また他の行政手続き(年金・パスポートなど)で登録している振り仮名と異なる振り仮名の届出をした場合は、登録している振り仮名について変更が必要となる場合があります。

年金受給者の皆さまへ

年金を受け取られている金融機関等のカナ口座名義が、変更後の氏名の振り仮名と相違していると年金の支払いが一時的に止まる可能性があります。なお、拗音(「ゃ」・「ゅ」・「ょ」など)や促音(「っ」)のみの変更では年金の振り込み不能は起こりません。

詳しくは下記のPDFファイルをご覧ください。

届書の様式について

様式のダウンロードは下記リンクをご利用ください。(A4サイズの白紙を使用してください。)

戸籍の振り仮名制度に関するお問い合わせ

法務省コールセンター

本制度の主旨、届出方法など、一般的な振り仮名に関することについては下記電話番号にお問い合わせください。

電話番号:0570-05-0310

受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで

(土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日まで)を除く)

この記事に関するお問い合わせ先

総務部住民課住民窓口担当(本館1階)
電話:072-734-2107
ファックス:072-734-1100
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更新日:2025年05月26日