ヘボン式ローマ字の綴り方
ヘボン式とは
外務省では、パスポートが外国において自国民である旅券名義人の身分を明らかにし、当該名義人の通行への便宜並びに事故等に遭遇した場合の保護及び援助を各国政府に要請する文書であることを踏まえ、その氏名の表音が国際的に最も広く通用する英語を母国語とする人々が発音するときに最も日本語の発音に近い表記であるべきとの観点から、従来よりヘボン式を採用しています。
詳しくは、大阪府「ヘボン式ローマ字」をご参照ください。
用法で注意すべき点
・撥音・・・ヘボン式では、B、M、Pの前に「N」の代わりに「M」をおく。
(例)なんば→NAMBA、ほんま→HOMMA、さんぺい→SAMPEI
・促音「っ」は子音を重ねて示す。
(例)はっとり→HATTORI、きっかわ→KIKKAWA、べっぷ(BEPPU)、いっしき(ISSHIKI)
・ただし、チ(CHI)、チャ(CHA)、チュ(CHU)、チョ(CHO)音に限り、その前にTを加える。
(例)えっちゅう(ETCHU)、はっちょう→HATCHO、ほっち(HOTCHI)
・長音「O」や「U」は記入しない。
(例)おおの→ONO、さいとう→SAITO
ヘボン式によらない「非ヘボン式」ローマ字氏名表記
外国人との結婚、両親のいずれかが外国人等により、戸籍上の氏名が外国式にカタカナで記載されている場合等に、氏名を「非ヘボン式」のローマ字で表記することができます。
「非ヘボン式」のローマ字綴りを希望される場合は、申請書裏面の「旅券面の氏名表記」欄に希望する綴りを記入し、その綴りが実際に使用されていることを示す書類(出生証明書、婚姻証明書または配偶者の父母の外国旅券等)の提出が必要です。
パスポートと航空券等の氏名の綴りが1文字でも異なっていると航空機等への搭乗が認められません。
一度申請したパスポートの氏名表記は変更できません
別名併記
外国人配偶者または外国人父母の姓など、戸籍上の氏名以外の姓や名をパスポートに記載する必要がある場合は、別名としてカッコ書きで併記することができます。別名併記を希望される場合は、その綴りが実際に使用されていることを示す書類を提出のうえ、申請書裏面の「旅券面の氏名表記」欄に記入してください。
別名併記の部分は機械読み撮り部分や、ICチップ内データは記録されません。
詳しくは、大阪府「「ヘボン式によらないローマ字氏名表記」及び「別名併記」の取扱い」をご参照ください。
大阪府「「ヘボン式によらないローマ字氏名表記」及び「別名併記」の取扱い」
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更新日:2021年04月01日