コンビニ交付サービス【マイナンバーカードを利用して各種証明書を取得する場合】
マイナンバーカードを利用して、能勢町民の方の住民票の写し、印鑑登録証明書が、全国のコンビニエンスストアなどに設置されているマルチコピー機(キオスク端末)で取得できます。
令和5年12月20日からは、一部の店舗でスマホ用電子証明書が搭載されたスマートフォンでコンビニ交付が利用できるようになりました。詳しくはこちらのページをご覧ください。
利用できる方
能勢町に住民登録されている方で、利用者証明用電子証明書を格納したマイナンバーカードをお持ちの方。
利用の際必要なもの
・マイナンバーカード(写真付き)(利用者証明用電子証明書を格納したもの)
・利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)
利用者証明用電子証明書とは
マイナンバーカードを役場住民課(住民票・戸籍)窓口で受け取った際に設定した数字4桁の暗証番号の事です。
※この暗証番号の設定については必須ではありませんので、マイナンバーカードを受け取る際に、暗証番号の設定を希望されなかった場合は、コンビニ交付サービスを受けることができません。
その場合でコンビニ交付サービス利用を希望される方は、マイナンバーカードをお持ちのうえ、役場住民課(住民票・戸籍)窓口で暗証番号の設定をしていただく必要があります。
利用できる時間
午前6時30分 から 午後11時 まで
※年末年始(12月29日から1月3日まで)およびシステムメンテナンス時には利用できません。
利用できる店舗
セブン・イレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップ、サークルKサンクス、その他全国のコンビニエンスストアなどに設置しているマルチコピー機(キオスク端末)で利用できます。
※マルチコピー機を設置していないなどの理由により、一部利用できない店舗があります。
取得できる証明書
証明書の種類 | 注意事項 |
住民票の写し |
取得できるもの・本人分 ・本人と同じ世帯の方分 ※同居されている、または住所が同じであっても世帯が分かれている場合は取得できません。 選択できるもの・世帯主氏名・続柄の記載の有無 ・本籍・筆頭者氏名の記載の有無 ・個人番号(マイナンバー)の記載の有無 コンビニ交付サービスでは発行できないもの・亡くなられた方の住民票除票の写し ・転出された方の住民票除票の写し ・転出予定の方を含んだ住民票の写し ・氏名等の変更履歴を記載した住民票の写し ・住民票コードを記載した住民票の写し ・発行制限(DV支援措置など)受けている方の住民票の写し
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印鑑登録証明書 |
取得できるもの・印鑑を登録している本人分 ※転出された方や死亡された方の印鑑登録証明書は発行できません。
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手数料
1通につき300円
※手数料が免除される証明書の交付を希望される場合は、役場住民課(住民票・戸籍)窓口で申請してください。(後から返金はできません。)
取得の前に必要枚数などを必ずご確認ください。
ボタンの押し間違いや希望した内容と異なる証明書が出力されたといった理由による証明書の差し替えや返金はできません。
タッチパネルの内容をよくご確認の上、操作していただきますようお願いします。
紙詰まりなどが発生した場合はその場で店員にお知らせください。
マルチコピー機(キオスク端末)の操作方法
マルチコピー機(キオスク端末)の表示にしたがって操作してください。
※店舗により操作方法が異なります。
1. マルチコピー機(キオスク端末)のタッチパネルで「行政サービス」を選びます。
2. マイナンバーカードと4桁の暗証番号を入れます。
3. 証明書の種類と部数を選びます。
4. コインの投入口に手数料を入れます。
5. 改ざん防止処理が施されたコピー用紙に、証明書が印刷されます。
注意
・暗証番号を3回間違えるとロックがかかり、コンビニ交付を利用できなくなります。
・再度使えるようにするためには、役場住民課(住民票・戸籍)窓口での手続きが必要となります。
・暗証番号を変更する場合や忘れた場合も手続きが必要となりますので、その際は、ご本人様がマイナンバーカードと運転免許証など顔写真付き本人確認書類をお持ちの上お越しください。
・設定、再設定の後、コンビニでの証明書発行などのご利用まで2時間程度かかります。
コンビニ交付利用上の注意
1. マイナンバーカードの保管、暗証番号の管理には十分ご注意ください。
マイナンバーカードを他人に預けたり、暗証番号を教えるなどの行為は悪用される恐れがあります。
2. 証明書の印刷が完了するまでその場でお待ちください。
特殊な印刷のため、証明書が出力されるまでお時間がかかります。
3. すべてのページがそろって初めて有効な証明書となりますので、取り忘れや抜け落ちないようご確認ください。
1件の証明書が2枚以上にわたる場合がありますが、ホッチキス留めはされません。
証明書左下に記載されている固有の番号で、一式の証明書と判断できるようになっています。
4. 役場などの窓口で取得できる証明書と用紙・様式は異なりますが、証明書として有効です。
5. コンビニ交付サービスで印鑑登録証明書を取得する場合、必ずマイナンバーカード(利用者証明用電子証明書が格納されているもの)をお使いください。
印鑑登録をされている方にお渡ししております「印鑑登録証」では発行することができません。
6. 住所の異動等された場合、すぐにはデータが反映されませんのでご注意ください。
7. 住民票の写しへのマイナンバー(個人番号)の記載について、事前に提出先へご確認ください。
マイナンバー(個人番号)の利用は法律や条例で定められている場合を除き禁止されています。
8. マイナンバーカードの交付当日や利用者証明用電子証明書の新規発行または更新手続き当日はコンビニ交付サービスを利用できません。
9. 転入届の際にマイナンバーカードの継続利用の手続きをされていない場合または継続利用手続き当日はコンビニ交付サービスを利用できません。
10. 役場住民課(住民票・戸籍)窓口で印鑑登録証明書の交付申請をされる場合は、「印鑑登録証」が必要です。
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務部住民課住民窓口担当(本館1階)
電話:072-734-2107
ファックス:072-734-1100
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更新日:2021年06月11日