地域計画の変更手続きについて

 農業経営基盤強化促進法の改正により、市街化調整区域内の農地について、令和7年3月末までに地域計画を策定することが法定化されました。
 地域計画の策定が法定化されたことに伴い、農地転用をする際の要件に「地域計画の達成に支障を及ぼす恐れがないと認められること」が追加され、農地転用の申請を行う農地について、あらかじめ地域計画の変更手続きが必要となります。なお、地域計画の変更には、申出から公告まで2か月ほどかかります。
 また、農地転用の許可については、地域計画の変更公告後しか受付ができませんので、許可までに相当時間を要することになります。
 農地転用の許可申請事由が発生した場合は、お早めに地域計画の変更手続きを行っていただくようお願いいたします。
 また、申請に際しては、農地転用許可についても農業委員会事務局に事前相談をしていただき、該当農地の転用許可の見込みについてご確認くださいますようお願いいたします。

変更申出に必要なもの

  1. 地域計画変更申請書(Wordファイル:66.5KB)
  2. 登記事項証明書
  3. 公図
  4. 委任状(土地所有者以外が代理で手続きを行う場合)
この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会(西館2階)
電話:072-734-0108
ファックス:072-734-1545
メールフォームでのお問い合わせ

更新日:2025年04月01日