町府民税の納付方法

特別徴収(給与から差し引き)

 特別徴収とは、事業所において、毎月の給与を支給される際に、従業員の個人住民税(町民税・府民税)を給与から差し引きし、該当市町村に納めていただく制度です。
 従業員の皆様にとってたいへん便利な制度です。

事業主の皆様へ
 新年度から特別徴収を始めるには、毎年1月31日までに各市町村に提出することとなっている 給与支払報告書の摘要欄特別徴収と記入いただくか、給与支払報告書総括表の報告人員の「特別徴収」欄に特別徴収者として人数を記入してください。
 年度の途中から就職などで特別徴収を始めるには、「 特別徴収への切替申請書」を提出してください。

なお、特別徴収への切替申請書を提出いただく際は、以下の点にご留意ください。

  • 二重納付防止のため、個人あてに送付された納税通知書に添付の納付書(金融機関保管・町保管)で未納のものを切り離し、申請書とともにお送りください。
  • 申請があった月の月末で一括して取りまとめ処理を行うため、能勢町からの特別徴収税額通知書の送付が翌月の初めとなります。特別徴収の開始月を貴社の給与計算日を考慮してお決めください。
  • 普通徴収の納期が未到来の分について、特別徴収への切り替えができます。すでに納期を過ぎている個人納付分については速やかに納付するよう本人にお伝えいただきますようお願いしします。

普通徴収の納期

1期 6月30日、 2期 8月31日、 3期 10月31日、 4期 1月31日 
休日の場合はこれらの日の翌日。

  • 4月1日現在65歳以上の方の公的年金所得に係る町府民税は、給与から特別徴収ができません。

年金からの特別徴収

普通徴収

 納税通知書により、年4回(6月、8月、10月、翌年の1月)の納期で納める方法です。  

 納付には便利な口座振替をご利用ください。詳しくは以下のページをご覧ください。 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部理財課税務担当(本館1階)
電話:072-734-0153
ファックス:072-734-1100
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更新日:2017年06月30日