入会、継続手続きについて
入会手続き方法
申込み必要書類をそろえて福祉部福祉課(保健福祉センター内)までご提出ください。
申込み必要書類
1. 放課後児童クラブ入会申請書(様式第1号)
- 入会する児童ごとに提出が必要です。(きょうだいがいる場合は複数枚)
- 裏面の入会児童関係調書も必ず記入してください。(斜線部分は記入不要)
2. 勤務証明書(様式第2号)・自営業等証明書(様式第3号)・入院等証明書(様式第4号)等のいずれか1種類(全ての保護者のもの)
- 就労の場合は、保護者の勤務証明書・自営業等証明書に勤務先等で証明を受けてください。
- 内職の場合は、勤務証明書に発注元で証明を受けてください。
- 病気・看護の場合は、入院等証明書等に医師の証明を受けてください。
※医療機関任意様式の診断書(原本)でも可。 - 出産の場合は、母子手帳の写しを添付してください。
- 一度に複数人の入会申請を行う場合は、1セットで構いません。
(きょうだい人数分の勤務証明書等を用意する必要はありません。)
3. (別紙様式1)児童状況票・健康カード
- 入会する児童ごとに提出が必要です。(きょうだいがいる場合は複数枚)
4. (別紙様式2)個人情報の取扱いに関する同意書
- 一度に複数人の入会申請を行う場合は、1枚で構いません。(連名で記入可)
5. 児童クラブ保育料減免申請書(様式第11号)
- 保育料の減免制度に該当し、減免を希望する場合のみ提出してください。
(一時的保育を除く) - 減免申請事由によって添付書類が異なります。(生活保護受給証明書、市区町村民税課税証明書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書など)
- 一度に複数人の減免申請を行う場合は、1枚で構いません。
6. 能勢放課後児童クラブ保育料口座振替依頼書(様式第6号)
- 保育料の納付方法を「口座振替」で希望される場合はご提出ください。
- 取扱金融機関は、池田泉州銀行(本店・各支店)です。
- 一度に複数人の振替依頼を行う場合は、1セットで構いません。
各書類様式
(様式第1号)放課後児童クラブ入会申請書 (PDFファイル: 169.0KB)
(様式第2号)勤務証明書 (PDFファイル: 63.9KB)
(様式第3号)自営業等証明書 (PDFファイル: 50.2KB)
(様式第4号)入院等証明書 (PDFファイル: 63.6KB)
(別紙様式1)児童状況票・健康カード (PDFファイル: 380.0KB)
(別紙様式2)個人情報の取扱いに関する同意書 (PDFファイル: 256.7KB)
(様式第11号)児童クラブ保育料減免申請書 (PDFファイル: 75.8KB)
(様式第6号)能勢放課後児童クラブ保育料口座振替依頼書 (PDFファイル: 214.3KB)
入会の決定
児童クラブ入会許可書の発送をもって、入会の決定とします。
ただし、受付期間内に入会申込みをされた場合で、入会希望者が定員(70名)を超過した場合は、利用調整を行ったうえで入会を決定します。(先着順ではありません。)
利用調整により、入会不許可となった児童は、利用待機児童として取り扱います。
入会許可の取消し等について
入会決定後に下記のいずれかに該当するときは、入会を許可せず、入会許可を取り消し、または出席を停止します。
- 入会資格を有しないとき、または喪失したとき
- 正当な理由がなく、3か月分以上保育料を滞納しているとき
- 正当な理由がなく、90日以上の欠席が続いているとき(特別な事由がある場合を除く)
- 開室時間を超えてのお迎えが常態化しているとき
- 児童が他の児童の利用を著しく妨げる行為を行ったとき
- 支援員の指示に従わず児童クラブの運営に著しく支障があるとき
- その他、町長が必要と認めたとき
(例)
・連続して30日を超える無断欠席が見られたとき
・長期保育利用者で、秋休みを除く各長期休暇において1日も利用が見られないとき
・一定期間利用がない状態が続くと見込まれるとき 等
保育料・納付方法
保育料の減免制度
以下の事由に該当する世帯は、児童クラブ保育料減免申請書に必要な書類を添えて提出 (1世帯につき1枚提出)してください。
児童クラブ保育料減免決定通知書の発送をもって、減免内容を決定します。
ただし、減免の決定前に納付いただいた保育料には、減免は適用されません。
全額減免
- 生活保護受給世帯(生活保護受給証明書)
- 住民税非課税世帯(住民税非課税証明書)
半額免除
- 住民税の所得割がかからない世帯(住民税課税証明書)
- 児童扶養手当受給世帯(児童扶養手当証書)
- 特別児童扶養手当受給世帯(特別児童扶養手当証書)
- 同一世帯から2人以上入会する場合、2人目の児童
- 月の16日以降に入会したときまたは月の15日以前に退会したとき
その他
- 同一世帯から2人以上入会の場合、3人目以降の児童については、10分の9の免除となります。
※課税状況については、入会年度の前年度の課税状況を確認します。
※複数該当される場合は、その中で減免割合が最も高いもののみを適用します。(複数の減免事由が重複して適用されることはありません。)
納付方法
口座振替または納付書納付のいずれかでご納付いただきます。
口座振替をご利用いただくと、ご指定の口座通帳にて支払状況を確認でき、納付書・領収証の管理の手間が省けますので、できるだけ口座振替をご利用ください。
新学年への継続手続きについて
児童クラブは、学年ごとに入会の申込みが必要です。
現在、既にご利用の方も自動更新ではありませんので、ご注意ください。
継続の手続きは、毎年12月以降を目途に書類を配布しますので、福祉課の指定する提出期限までに手続きをお願いします。
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部福祉課福祉担当
能勢町栗栖82番地の1(保健福祉センター)
電話:072-731-2150
ファックス:072-731-2151
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更新日:2023年12月11日