農地中間管理事業

 農地中間管理事業とは、農地中間管理機構(大阪府では、一般財団法人 大阪府みどり公社)が、農地の貸付を希望する貸し手から農地を借り受け、農業経営の効率化や規模拡大を希望する借り手(担い手農家、企業等)に貸し付ける制度です。

貸し手のメリット

  • 賃料は、大阪府みどり公社から確実に口座へ振り込まれます。
  • 貸した農地は、貸付期間終了後、必ず返却されますので安心です。
  • 大阪府みどり公社に貸し付けた農地は、要件に該当すれば税制優遇を受けることができます。

借り手のメリット

  • まとまった農地を、長期間かつ安定的に借りることができます。
  • 複数の貸し手から農地を借りる場合であっても、大阪府みどり公社が個別に賃料の支払いを行います。

対象農地の要件

  • 市街化区域外の農地であること
  • 再生利用が困難な遊休農地でないこと
  • 隣接道路が狭いなど利用が困難な農地でないこと など

申請書

 貸借の申請を行うときは、下記の書類を作成し農業委員会(役場西館2階)へご提出ください。

※新規参入のみ 

その他必要書類
 権利の再設定(更新)に必要な書類
  • 現況写真
  • 土地登記簿謄本(原本)
  • 公図(原本)
この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会(西館2階)
電話:072-734-0108
ファックス:072-734-1545
メールフォームでのお問い合わせ

更新日:2025年01月30日