中間前払金制度について

平成30年4月から中間前払金制度を導入します

   建設業を取り巻く厳しい経営環境を踏まえ、町内建設企業の資金確保及び工事の円滑な施工確保を図るため、平成30年4月から中間前払金制度を導入します。(建設工事のみ)

中間前払金制度の概要

   中間前払金制度は、既に前払金(契約金額の40%以内)の支払いをした建設工事において、一定の要件を満たしている場合に、保証事業会社の保証を条件として、契約金額の20%以内の前払金を追加で支払うことができるものです。
   中間前払金は、出来高検査等が必要な部分払に比べて手続きが簡素化されています。
   なお、部分払を請求することができる建設工事の場合において、部分払を選択したときは中間前払金を請求できず、中間前払金を選択したときは部分払を請求できません。(中間前払金と部分払とのいずれを請求するかは、受注者が選択できます。)
   また、債務負担行為に係る契約については、各会計年度の出来高予定額を対象として中間前払金を請求することができます。

中間前払金の適用要件

   前払金・中間前払金の支払い対象となる工事において、次のすべての要件を満たすことが必要です。

  1. 既に前払金の支払いを受けていること。
  2. 工期の2分の1を経過していること。
  3. 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
  4. 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負金額の2分の1以上に相当する額であること。
  5. 当該工事において、部分払の請求がなされていないこと。

手続きの流れ

中間前払金の支払いを希望する場合には、「中間前払金認定請求書」及び「工事履行報告書」を町(工事担当課)に提出

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町(工事担当課)から「中間前払金認定調書」を交付

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保証事業会社へ中間前払金保証の申込み

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町(工事担当課)に中間前払金の請求書並びに中間前払金保証証書の原本及び写しを提出

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町からの中間前払金の振込み

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部理財課財政担当(本館1階)
電話:072-734-1995
ファックス:072-734-2064​​​​​​​
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更新日:2021年04月02日